配水管布設工事等に伴う水道用石綿セメント管の撤去作業等の取り扱いについて

平成17年7月1日に、労働安全衛生法に基づく「石綿障害予防規則」が施行され、水道用石綿セメント管の撤去作業等についても同規則の遵守が義務付けられることとなりました。

このため、今後のこれらの作業における石綿対策は厚生労働省健康局水道課発行の「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き(平成17年8月発行)」に基づき行うこととなりますので、関係事業者におかれましては周知のほど宜しくお願いいたします。

また、この手引きは厚生労働省健康局水道課ホームページからダウンロード可能です。


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【技術部 技術推進課 技術推進担当 TEL:046-822-8387(直通)】